直接支払制度を利用する場合
出産予定の医療機関等で、出産育児一時金の支給申請および受取りにかかる代理契約について合意する書面を、2通取交します(被保険者、医療機関等が1通ずつ保管)また、入院時に保険証を提示し、退院時に医療機関等から出産費用の内訳を記載した明細書を交付を受けて下さい。くわしくは出産予定の医療機関等にお問合せ下さい。
受取代理制度を利用する場合
出産育児一時金の受取代理の申請ができる人は、出産育児一時金または家族出産育児一時金の支給を受取る見込みがあり、出産予定日まで2ヶ月以内である被保険者、または出産予定日まで2ヶ月以内である被扶養者を持つ被扶養者です。
手続きは下記の書類を記入し、事前に健康保険に提出して下さい。
- 出産育児一時金支給申請書(受取代理用)
- 母子健康手帳の写しまたは出産予定日2カ月以内であることを証明する書類
※直接支払制度又は受取代理制度を利用し差額が出た場合は健康保険組合より支払われます。
(50万円又は産科医療補償制度に加入していない医療機関で出産した場合は48万8,000円が上限)
直接支払制度や受取代理制度を利用しなかった場合
- 出産育児一時金請求書… 被保険者が出産した場合
- 家族出産育児一時金請求書… 被扶養者が出産した場合
《申請方法》
※なお、出生した子供を扶養に入れるときは、扶養認定も別に申請する必要があります。
出産育児金請求のお手続き
下記の書類に必要事項を記入し、所属会社の担当部署経由にて、健康保険組合に提出してください。
※詳細については、担当に問合せてください。