
第三者行為の傷病に健康保険証を使用するということは…
第三者の関与によって発生した傷病行為に関する医療費は、本来加害者が全額負担すべきであるが、これを健保が一時的に立替えるということになります。
(のちに健保から加害者へ請求する)
いち早く健保担当者にTEL連絡し、使用の許可を得、その後、正式に書類を提出しなければならない。
(健康保険施行規則65条)
第三者行為とは…
交通事故、ケンカ、他人の飼い犬に咬まれた、食堂などで食べたものによる食中毒、歩いていたら建築現場から物が落ちてきた etc.
交通事故後の流れ

自動車事故などの第三者行為によってケガをした場合、自動車損害賠償保険で治療を受けるのが一般的ですが、健康保険で治療を受けたときは、もともと加害者が支払うべき治療費を健保組合が負担したことになりますので、健保はその治療費を加害者または自動車保険会社に請求します。
この請求に必要な書類が『第三者の行為による傷病届』です。 すぐに提出できないときでも、口頭や電話で一刻も早く健保に報告し、後日できるだけ早く正式な書類を提出してください。
①まず警察に届出る
事故の大きさにかかわらず、かならず警察へ届け出てください。
(その場で身体に異常が感じられなくとも、あとで影響が出る場合もあります)
また、事故証明書は第三者の行為による傷病届をおこなう際、必要なモノです。
②②相手の身元を確認する
事故の相手の住所、氏名、電話番号、勤務先(会社名・電話番号)を必ず聞いておくこと。
また、車の持ち主、登録番号、自動車保険の内容や保険会社名も確認してください。
③目撃者の証言を求める
目撃者がいたら、後日の証言のために住所・氏名などを聞いておいてください。
④健康保険組合に連絡する
⑤医療機関で診療を受け、診断書を交付してもらう
診断書がない場合は、領収証のコピーと傷病名を記載したモノ
⑥示談をするときは事前に健保へ連絡すること
※勝手に示談すると健康保険は使えません。
交通事故後の提出用書類

第三者の行為による傷病届けのお手続き
下記の書類に必要事項を記入し、所属会社の担当部署経由にて、健康保険組合に提出してください。
※詳細については、担当に問合せてください。