扶養認定の留意点
同居
同居とは被保険者(本人)とその家族が同じ家の中にすんでいることをいいます。
同じ敷地内でも別棟の場合は、同居と認められません。
家計を共にする
同居していても、お互いに独立した生活を送り食事や住まいの費用なども別々に負担していないこと。
家族の年収
パートタイマーなどの収入(交通費含)・年金収入・労災年金・不動産収入・相続・贈与・恩給・仕送り・雇用保険の失業給付・傷病手当金・障害年金・遺族補償などの全てをさします。
自営業ご家族が被扶養者になれる条件
自営業者(個人事業者)の方において、経済的に自立した存在であり、他の者から収入でなく、自己の責任と権限のもとで収入を得ることを選択した方ですので、基本的には、ご自身で国民健康保険に加入して下さい。 しかし、実際の事業内容が、稼ぎ儲けるためというよりは、家督を相続し、細々と営んでいる方や売上額が130万以下でその収入で生活維持ができない方が認定対象者です。
事業所得者(自営業・農業従事者等)の年収
取得証明書及び確定申告書(税務署受付印のある写)の総収入から、必要最小現の経費を差引いた収入額で判断します。(健康組合が認める経費は税法上とは異なります)
【算出方法】売上金額…(売上原価+必要経費)
■ 必要経費
原材料費、仕入価格、荷造運賃
■ 必要経費にならない項目
家賃・接待交際費・公告宣伝費・通信費・水道光熱費・交通費・租税公課・損害保険・福利厚生・人件費など
優先扶養義務
優先扶養義務者とは…
その家族が母の場合は「父」、兄弟姉妹・祖父母の場合は「両親」などが優先に扶養しなくてはならない。
夫婦共同扶養
夫婦がともに働いていて子供を扶養する場合、将来継続的に見て原則収入が多い方の扶養とします。
複数の子供がいる場合、夫婦で分けて扶養することは健康保険法で認められていない為、収入の多い方の親が子供全員を扶養することになります。
扶養家族の認定日、喪失日の認定
夫婦がともに働いていて子供を扶養する場合、将来継続的に見て原則収入が多い方の扶養とします。
複数の子供がいる場合、夫婦で分けて扶養することは健康保険法で認められていない為、収入の多い方の親が子供全員を扶養することになります。
【認定日】
原則として異動理由が生じた日より10日以内の届出であれば、その異動日を認定日とします。
以下については例外的に認定日を下記のように取扱います。
- 入社時は1か月以内の届出であれば資格取得日
- 出生の場合は出生日を認定日
- 配偶者の結婚・退職は、異動事由が生じた日より1カ月以内の届出であれば、その異動日もしくはその翌日(結婚は当日・退職、失業給付終了はその翌日)
- その他、収入減の場合は当健保に届出が到着した日
【削除日】
- 就職・結婚・離婚の場合は異動日の当日
- 新たに健康保険に加入した場合は異動日
- 死亡の場合は異動日の翌日
生活維持関係
- ①
被保険者は、その家族を経済的に主としていること。
その家族の年収は、被保険者の年収の1/2未満であること。収入限度額(同一世帯の場合)130万円未満
(60歳以上または障害者は180万円) - ②
別居の場合の仕送り基準額は毎月定期的に下限基準額以上の金額を仕送りしていることが必要です。
また、仕送り額はその家族の年収より多いこと。仕送り下限基準額
- 1人につき
- 60歳未満 50,000円/月以上
60歳以上 70,000円/月以上(対象者が2名の場合は倍増)
【仕送りが不要の場合】
被保険者の単身赴任
18歳未満の子供が学生(全日制)で進学による別居