
現行の健康保険証は、国の決定により令和6年12月2日をもって廃止となり、同日以降は新たな保険証の交付が出来なくなります。
経過措置として、発行済みの保険証は廃止日から1年間ご利用いただけますが、紛失等があった場合は経過措置期間中であっても、保険証の再発行は出来なくなりますのでご了承ください。
なお、マイナ保険証の利用促進に向けた取り組みは、デジタル社会における質の高い医療の実現に向けた取り組みとして、国が先頭に立って、医療機関や薬局、健保などの医療保険者、または経済界が一丸となって進めているものです。
また、マイナ保険証は既に医療機関等での利用が開始されており、以下のようなメリットもありますので、お早目の切り替えをご検討ください。
マイナ保険証の利用についてご理解・ご協力くださいますようお願いいたします。
【重要】資格確認書の一斉交付について
令和7年12月2日以降、カード型保険証が利用できなくなることに伴い資格確認書の一斉交付を実施致します。①.資格確認書の発行対象者
(9月末時点で下記の交付対象理由に該当する方のみに資格確認書を発行致します)
・マイナンバーカードを取得していない方
・マイナンバーカードを取得しているが、健康保険証の紐づけをしていない方
・マイナンバーカード内の電子証明書の有効期限切れの方
・マイナ保険証の利用解除登録を行った方
・マイナンバーカードを返納した方
※既にマイナンバーカードと健康保険証を紐づけている方や、資格確認書をお持ちの方には発行致しません。
マイナンバーカードを紛失・更新中の方、要配慮者に同行する介助者等の第三者が資格確認を補助する必要がある方については「資格確認書(再)交付申請書」をご提出下さい。
②.資格確認書の一斉交付時期
令和7年10月上旬より各営業所宛てに順次送付予定
③.保険証の廃止日について
令和7年12月1日まで利用可能です(12月2日以降はご利用できません)
※ 廃止日以降、保険証はご自身でハサミを入れるなど適切に廃棄してください。
当健保へ返却する必要はありません。
マイナ保険証を使うメリット
- 初めて受診する医療機関でも、健診や診療の情報を医師と共有できるので、自身の健康状態や医療データに基づいた適切な医療を受けられるほか、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうことが出来ます。(本人が同意した場合)
- 高額医療の限度額を超える支払いが手続きなしで免除されます。
(被保険者が住民税非課税の場合は、「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書」の提出が必要)
まだマイナ保険証をお持ちでない場合でも、保険証廃止後の令和7年12月1日まではそのまま保険証をお使いいただけます。
なお保険証廃止後は、資格情報を証明する「資格確認書」(マイナカードを取得していない、マイナ保険証の登録をしていないなど、資格確認ができない方が保険診療を受けるために利用)を交付します。
また、現在でもマイナ保険証が認証されないなど使用出来ない場合がありますが、今後は、マイナ保険証と共に提示して保険診療を受けるために利用する「資格情報のお知らせ」を発行します。
※マイナ保険証未登録のマイナンバーカード、資格情報のお知らせ単体では保険診療を受けることは出来ません。
厚生労働省:マイナンバーカードの健康保険証利用について
- ホームページ
- https://www.mhlw.go.jp/
厚生労働省:マイナ保険証をご利用ください。
- ホームページ
- https://www.mhlw.go.jp/