被保険者が業務外の病気やケガで仕事を休み、給与が支払われなかったり、減額された場合、被保険者の生活を保護するため、健保より「傷病手当金」が支払われます。
※業務上、あるいは通勤途上の事故や災害によって病気やケガをしたときは、労災保険の扱いとなります。
また、第三者の行為による災害・事故によりケガをしたときは、相手側の損害保険による支払いが優先されます。
傷病手当金について
①支給条件
- 業務外の病気やケガで医療機関にかかっていること
(自宅療養の場合は医師の指示により治療がなされていること) - 労務不能(今までやっていた仕事につけない)であること
- 連続3日間以上休んでいること(3日間:待機期間以降が支給対象)
- 給与をもらえないこと(給与をもらえる場合、その額が傷病手当より少ない場合、差額を支給)
②支給期間
同一傷病の支給期間は、通算1年6ヶ月(約548日間)です。
③支給額
仕事につけなかった日、1日につき標準報酬日額の2/3相当額が支給されます。
※障害基礎年金・障害厚生年金等を受給しているときは傷病手当金は支給されません。
ただし、年金等の額が傷病手当金の額を下回るときは、その差額が支給されます。
④手続き
傷病手当金はケガや病気の療養に専念し最短で職場へ復帰することを目的としているので、「会社を休んで治療の必要がある」という、医師の意見を参考にして、健保が認めた場合に支給されるものです。会社を病欠にて休業していても、症状が「小康状態」であったり、「固定」してしまっている場合など、「療養の為に労務不能」と認められない場合は支給されないことがあります。
また、医療機関にかかっていても治療が行われていない場合(予防的なものや通常の妊娠、安静のためのものなど)には支給されないこともあります。