退職時、保険証・資格確認書は速やかに返納して下さい
退職して被保険者の資格を失ったときは、5日以内に保険証・資格確認書を事業主経由で返納してください。
その後は、それぞれの状況に応じた健康保険(国民健康保険・協会けんぽ等)に加入することになります。
任意継続については下記をご覧ください。
※お持ちの保険証・資格確認書をご使用いただけるのは、「退職日まで」です。
被扶養者であるご家族の保険証・資格確認書をご使用いただけるのも、「被保険者の退職日まで」です。
保険証・資格確認書は、ご家族の分も含め、各事業所の担当者へすみやかにご返却ください。
保険証・資格確認書が変わった場合、必ず医療機関等へお伝えください
退職・就職等で保険証・資格確認書が変更になった場合は、医療機関等へ受診する際に必ず「保険証・資格確認書が変わった」旨をお伝えください。
新しい保険証・資格確認書の手続中に医療機関等を受診されたい場合は、新しく加入した健康保険担当者へ事前にご相談ください。
健康保険の資格が月の途中で変更になった場合も同様です。
医療費の返還請求について
退職や就職等により当組合の被保険者または被扶養者の資格を喪失した日以降、保険証・資格確認書を利用した場合「不当利得」として当組合が給付した医療費(総額の7割~8割)の返還が必要となります。
資格喪失後の受診が判明した場合、被保険者宛てに「療養費返還請求書」を送付します。
納付期日までに請求書に記載されている当組合指定口座へのお支払いをお願いします。
(受診者が被扶養者であっても、被保険者に請求します)
※入金確認後、被保険者宛てに「領収書」と「診療報酬明細書(レセプト)の写し」を送付します。
新しく加入した保険者へ療養費の支給申請手続を行ってください。
詳しい手続方法については申請先の保険者にご確認ください。
引きつづき当組合に加入したいとき(任意継続被保険者)
退職の日まで継続して2ヶ月以上被保険者であった人は、退職後最大2年間継続して任意継続被保険者として健康保険に加入できます。但し、任意継続に保険者となった場合の保険料は、全額自己負担となります。
国民健康保険との比較について
国民健康保険料は、ご本人の前年度所得や退職事由によって異なります。詳しくはお住まいの市区町村にてご確認下さい。
★国民健康保険料の減免制度について★
解雇・雇止め等による会社都合退職、または病気や介護等の正当な理由による自己都合退職で国保に加入した場合、国民健康保険料の軽減を受けられる場合があります。
納付方法は下記の3通りとなります。
1.毎月払い(割引なし)
2.半期一括払い(割引あり)⇒加入月~9月又は3月までの保険料を一括でお支払い頂きます。
3.年間一括払い(割引あり)⇒加入月~翌年3月までの保険料を一括でお支払い頂きます。
注意事項
●初回納付期限までに納付されなかった場合、任意継続の資格は取得取消となります。
●2回目以降の保険料は毎月10日が納付期限となります。
期限までに保険料の納付が無かった場合、その翌日で資格喪失となります。
●任意継続の保険証・資格確認書は記号・番号が変更となります。⇒在職時の保険証・資格確認書は事業所へご返却下さい。
●保険料は銀行振込となります。口座引落はございません。
●資格確認書の発行は下記の場合に限り発行致します。
◆マイナンバーカードを取得していない者、マイナンバーカードの返納者
◆マイナンバーカードを保有しているが健康保険証利用登録を行っていない者、利用登録解除を申請した者、利用登録解除者
◆マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの者
下記より、当健康保険組合の任意継続の保険料を参照してください。
※国民健康保険料は、最寄の市区町村で確認して下さい。
当組合に加入する際のお手続き
① 申請書の提出
「任意継続被保険者資格取得申請書」を資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内に当健保へお送りください。
② 納付案内・資格情報のお知らせ(資格確認書)の送付
当健保にて任意継続の加入手続き後、「資格情報のお知らせ(資格証明書)」・「納付案内」を簡易書留にて郵送いたします。
③ 初回保険料の納付
納付額・納付期限をご確認の上納付をお願い致します。納付期限までに必ず納付してください。
国民健康保険に加入するとき
国民健康保険に加入する際のお手続き
国民健康保険、退職者医療制度の詳細は、住所地の市区町村にお問い合わせください。
当組合の資格喪失する際のお手続き
◇任意継続被保険者期間が2年間を経過したとき(2年が経過した日)
◇任意継続被保険者が死亡したとき(死亡日の翌日)
◇保険料を納付期限までに納付しないとき(納付期限の翌日)
◇健康保険の被保険者資格を取得したとき(資格取得日と同日)
◇船員保険の被保険者資格を取得したとき(資格取得日と同日)
◇後期高齢者医療の被保険者等となったとき(被保険者等になった日と同日)
◇任意継続被保険者から申し出があったとき(申出書を受領した翌月1日)
※資格喪失の申出は、取消が認められませんのでご注意ください。